ビーフィット会員規約

第1条 「名称」

本施設の名称は「ビーフィット」(以下、「本クラブ」という)と称する。

第2条 「目的」

本クラブは、本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、 会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 「会員」

会員の種類は本クラブが適宜変更することができる。

第4条 「入会の手続き」

本クラブへの入会を希望する者は規約を了承の上、所定の申込手続きを行い、クラブの承認を得たうえで 所定の入会金等を本クラブに払い込むことにより会員としての資格を取得する。

第5条 「会員の要件」

本クラブ会員は、次の各号に該当する者とする。

1.会員は本クラブが入会を認めた者とする。

2.会員は16歳以上の者とする。

3.会員は健康に異常のない者とする。

4.会員は刺青のない者とする。

5.会員は妊娠していない者とする。

6.会員は、戸籍上の性別記載が女性の者とする。

第6条「未成年者の入会」

未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込みを行うものとする。この場合は、 親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第7条 「会員の本施設利用範囲」

会員は、本クラブの定める諸規定に従い、本クラブが定める曜日と時間帯に本施設を利用できることとする。

第8条 「入会金」

入会金は、本クラブが定める金額とし、理由の如何を問わず返還しないものとする。

第9条 「月会費・諸料金」
1.月会費は、本クラブが定める金額とし、所定の方法で、支払うこととする。

2.月会費は、第12条の届けが無い限り利用の有無に関わらず支払うこととする。

3.月会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

4.本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費や 諸料金等の金額を変更することができる。

第10条 「変更事項の届出」

1.会員は住所、連絡先、その他入会申込書記載事項に変更が生じた場合、速やかに本クラブに届出なければ ならない。

2.本クラブは会員への通知が必要な場合は、会員から届出のあった最新の住所に行い、以後の責任を負わない ものとする

第11条 「退会」

1.会員が本クラブを退会する場合は、本クラブが定めた期日までに、所定の書面により退会手続きを完了しなけれ ならない。
2.本クラブは、退会手続きが完了するまで、月会費を請求する権利を有する。

3.会員は未納金のある場合、完納しなければならない。

第12条 「コース変更」

会員が会員のコースを変更する場合は、本クラブが定める期日までにコース変更届けを提出しなければならない。

第13条 「会員資格の停止及び除名」

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本クラブは、会員資格停止処分または除名処分等の処分を なすことができる。
1.本会則に違反したとき。
2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき。
4.入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。

5.その他本クラブが会員としてふさわしくないと認定したとき。

第14条 「会員資格喪失」

会員が次の各項のいづれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

1.退会
2.除名

3.死亡

4.第18条に定めるクラブの閉鎖のとき。

第15条 「会員資格の譲渡」 会員の資格は譲渡できない。

第16条 「規約細則の遵守」

本クラブの会員は、本規約及び、細則を遵守すること。尚、本クラブの施設を利用する際は、本クラブの 管理者及びその従業員の指示に従うこと。

第17条 「休日・休業」

本クラブの休日は、スケジュール表によって各会員に知らせるものとする。但し、本クラブが天候地変等の不時の災害を 負ったとき、あるいは施設の補修、改修をするときは、一定期間施設を休業もしくは、閉鎖することがある。また、悪天候 による場合も同様に閉鎖することがある。その際、振替営業日は、設けないこととする。

第18条 「施設の閉鎖」

経営上の事情により本クラブおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と会社が判断した ときには、本クラブを閉鎖できる。会員は、これに関して、何等の異議も唱えず、又、如何なる種類の請求もしないものとする。

第19条 「損害賠償」

本クラブの施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について、本クラブは会員の利用者に対して いかなる責任も負わないものとする。

第20条 「会員以外の施設利用」

本クラブは、特に必要と認めた場合、当規約に定める会員以外の者に本クラブの施設を利用させることが できるものとし、会員はこれに関し、何等の異議を唱えず又、如何なる種類の請求もしないものとする。

第21条 「会員の損害賠償責任」

会員が本クラブ内で自己の任帰するべき事由により本クラブ又は、第三者に損害を与えた場合、速やかに その損害の責に任ずるものとする。

第22条 「通知」

本クラブからの会員に対する通知は本クラブ内公示板に掲示する。但し、随時郵便、電話等により通知する時もある。

第23条 「細則」

本クラブ運営の為に必要な具体的事項は別に定めるものとし、必要に応じてこれを変更することができる。

第24条 「情報管理」

1.本クラブはクラブ管理下にある会員情報の紛失、誤用、改変を防止するために厳重なセキュリティ対策を 実施する。

2.本クラブは、会員の入会登録時に知り得た会員情報は、会員の承諾がない限り、本会則および細則に定める 本クラブの運営に必要な場合および法令で定められた手続きがなされた場合を除き、いかなる第三者に対しても開示しない。

3.会員が登録した会員情報の照会、修正等を希望した場合、会員本人が所定の方法で本クラブ受付に連絡 することにより、合理的な範囲で速やかに対応する。

付則

1.本規約の改廃は本クラブがこれを行い、本クラブ内公示板に掲示、電子メール配信の方法によって、会員通知する。

2.本規約は本クラブの正規の成立以前、設立の準備の過程においてもこれを準用する。

 

以上

2024年4月1日改定